桜の杜建築協定書 第6条(6) 細則について

平素は「桜の杜」の管理にご協力いただき誠にありがとうございます

この度、桜の杜建築協定書に細則事項が追加されましたのでお知らせいたします

 

桜の杜建築協定書(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)第6条(建築物の基準)(6)アンテナの設置はしてはならない について

 

アンテナと呼称されるすべての商品を設置不可との取決めをしておりましたが、各居住者様よりいただいておりましたご要望を

桜の杜建築協定運営委員会(以下「当委員会」)にて検討しました結果、第6条(6)項のみの規定では不十分と判断したため

細則事項を制定することとなりました。詳細につきましては こちら にてご確認ください

今後も屋根にアンテナを設置することは不可とさせていただきますが、平面アンテナ・デザインアンテナと呼称される

桜の杜建築協定基準及び景観を損なわない商品もございますので、当委員会にて協議のうえアンテナ設置可否の判断をさせていただきます

  

 アンテナ設置をご希望される場合は、下記の1~4の流れでのご設置となります

  1. 事前に桜コミュニティー管理にご連絡のうえ、設置予定のアンテナ資料をご提出ください
  2. 当委員会にて、ご提出いただきました資料を基にアンテナ設置の可否を協議いたします
  3. 協議のうえ、アンテナ設置可否の結果を桜コミュニティー管理よりご連絡いたします
  4. 設置可能と判断しましたアンテナをご設置していただくこととなります

※区画によりましては電波の受信状況が良好でない場所もございます

※テレビの視聴が良好でない場合は、フレッツ光又はeo光をご契約ください

 

アンテナ設置までお手数をお掛けしますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます

 

 

  • 平面アンテナ・デザインアンテナ